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特定非営利活動促進法 第三十一条の十一 (期間経過後の債権の申出)

平成十年法律第七号法律
(期間経過後の債権の申出)

第三十一条の十一

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、特定非営利活動法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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