(課税物件)
第四条
製造たばこには、この法律により、当分の間、たばこ特別税を課する。
製造たばこには、この法律により、当分の間、たばこ特別税を課する。
指定日前に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこ(前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、たばこ税法第十六条第一項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成十年十二月分以後の月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、同法第十七条第一項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第十六条及び第十七条第二項の規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定の適用については、同項第五号中「たばこ税額(」とあるのは、「たばこ税額(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律附則第四条第一項の規定による還付を受けようとするたばこ税額を除くものとし、」とする。
2指定日前に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこ(前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用については、前項の規定に準じ、政令で定める。