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(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成十年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から七まで
略
- 八
第一条中租税特別措置法第八十五条第一項の改正規定、同法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の三及び第八十八条の四の改正規定並びに附則第三十八条第一項及び第四項、第五十一条並びに第五十三条の規定平成十一年五月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定平成十五年七月一日- イ
略
- ロ
第十二条中租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百二十八条から第百三十二条まで並びに第百四十四条の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定平成十八年七月一日- イ
略
- ロ
第十三条中租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百五十三条から第百五十七条まで及び第百六十六条の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定平成二十二年六月一日- イからウまで
略
- ヰ
第二十五条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条の改正規定及び同法第二十二条の改正規定
- 二
略
- 三
次に掲げる規定平成二十二年十月一日- イからリまで
略
- ヌ
第二十五条の規定(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条の改正規定及び同法第二十二条の改正規定を除く。)
(施行期日)
附則この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定公布の日から起算して二月を経過した日- イからヨまで
略
- タ
第十九条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条に二項を加える改正規定及び同法第二十三条第二項の改正規定
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から四まで
略
- 五
次に掲げる規定平成二十五年一月一日- イからツまで
略
- ネ
第二十一条の二及び附則第九十二条の二の規定
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
附則第二十一条の規定公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の施行の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から四まで
略
- 五
次に掲げる規定平成二十八年四月一日- イからヘまで
略
- ト
第十二条の規定及び附則第百二条から第百五条までの規定
(施行期日)
附則この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から四まで
略
- 五
次に掲げる規定平成三十年四月一日- イからハまで
略
- ニ
第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条並びに第百三十六条の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定平成三十年十月一日- イ
第六条の規定(同条中たばこ税法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第十四条の改正規定を除く。)並びに附則第四十六条から第五十一条まで、第百三十条、第百三十一条及び第百三十五条(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第五十条、第五十一条第四項、第五十二条第十二項及び第十三項、第百三条第三号並びに第百五条の改正規定に限る。)の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から四まで
略
- 五
次に掲げる規定令和元年十月一日- イ
略
- ロ
第十一条中租税特別措置法第八十七条の三第一項の改正規定及び同法第八十八条の二第一項の改正規定(「一万二千円」を「一万二千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第八十条、第八十一条及び第百条(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第十九条の改正規定を除く。)の規定
- 六
次に掲げる規定令和二年一月一日- イ
略
- ロ
第十条中国税通則法第七十四条の五の改正規定、同法第七十四条の七の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の八の改正規定、同法第七十四条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分を除く。)、同法第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百二十八条第三号の改正規定並びに附則第二十七条第二項、第百条(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第十九条の改正規定に限る。)及び第百一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十二条の改正規定及び同法第六十二条第一項の改正規定に限る。)の規定
(施行期日)
附則この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定令和二年十月一日- イ及びロ
略
- ハ
第十五条中租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定(「一万二千五百円」を「一万三千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第百十条及び第百四十条の規定
(施行期日)
附則この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
第七条中租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定(「一万三千五百円」を「一万四千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第七十九条及び第百二十四条の規定令和三年十月一日
(施行期日)
附則この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定令和六年十月一日- イからハまで
略
- ニ
第七条の規定並びに附則第十五条及び第六十五条の規定
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第四十八条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から五まで
略
- 六
附則第六十九条及び第七十条の規定令和九年四月一日