条文くん法令検索 AIに質問する

一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第百四条 (罰則に関する経過措置)

平成十年法律第百三十七号法律
(罰則に関する経過措置)

第百四条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(たばこ特別税に係る未納税移出等に関する経過措置)
附則

附則第五十一条第一項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第一号に定める税率とする。

2附則第五十一条第二項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第二号に定める税率とする。

3附則第五十一条第三項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第三号に定める税率とする。

4附則第五十一条第四項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、特別措置法第八条第一項に規定する税率とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第百四条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第九十二条の二(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 目次 第百四条の二(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置) →