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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の四 (株式の政府保有)

平成十年法律第百十七号法律
(株式の政府保有)

第三十六条の四

政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。

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