条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第四条 (国民の責務)

平成十年法律第百十四号法律
(国民の責務)

第四条

国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(伝染病予防法の廃止に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた医師の診断又は検案に係る前条の規定による廃止前の伝染病予防法(以下「旧伝染病予防法」という。)第三条及び第三条ノ二の規定による届出については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に指定感染症(感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものと認められるものに限る。)をいう。)が発生し、当該感染症について、第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の感染症法第六条第八項の政令が定められた場合であって同項の政令の廃止が行われていないときは、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日において、厚生労働大臣が当該指定感染症について第一号改正後感染症法第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表を行ったものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四条(国民の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(国及び地方公共団体の責務) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次 第五条(医師等の責務) →