(国及び地方公共団体の責務)
第三条
国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ感染症の患者が良質かつ適切な医療を受けられるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。この場合において、国及び地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない。
2国及び地方公共団体は、地域の特性に配慮しつつ、感染症の予防に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
3国は、感染症及び病原体等に関する情報の収集及び研究並びに感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進及び当該医薬品の安定供給の確保、病原体等の検査の実施等を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するよう努めるとともに、地方公共団体に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければならない。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(伝染病予防法等の廃止)
次に掲げる法律は、廃止する。
- 一
伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)
- 二
性病予防法(昭和二十三年法律第百六十七号)
- 三
後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(平成元年法律第二号)
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(研究の促進等)
国は、新型インフルエンザ等感染症(第一条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。次項において同じ。)に係るワクチン等の医薬品の研究開発を促進するために必要な措置を講ずるとともに、これらの医薬品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資するよう必要な措置を講ずるものとする。
2国は、新型インフルエンザ等感染症の発生及びまん延に備え、抗インフルエンザ薬及びプレパンデミックワクチンの必要な量の備蓄に努めるものとする。
(医師の届出に関する経過措置)
附則この法律による改正後の第十二条第一項第一号の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に同項第一号に掲げる者を診断した医師について適用し、同日前にこの法律による改正前の第十二条第一項第一号に掲げる者を診断した医師については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十五条第八項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項又は第二項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない特定患者等(同条第八項に規定する特定患者等をいう。)について適用する。
2第二条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第八十条の規定は、施行日以後に行われる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による入院の勧告若しくは入院の措置により入院する者又は施行日以後に行われる同法の規定による入院の措置を実施される者(施行日以後に行われる同法の規定による入院に係る通知を受けた者に限る。)について適用する。
(感染症法の一部改正に伴う経過措置)
附則新型コロナウイルス感染症については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日において、厚生労働大臣が当該感染症について第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の感染症法(以下「第一号改正後感染症法」という。)第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったものとみなす。