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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
› 第三十六条の十二
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第三十六条の十二 (国の交付金)
平成十年法律第百十四号
法律
(国の交付金)
第三十六条の十二
国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、流行初期医療確保措置に要する費用の八分の三に相当する額を交付する。
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の十二(国の交付金)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第9条の5
新型インフルエンザ等対策特別措置法 第69条の2
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次
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