条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第三十六条の十二 (国の交付金)

平成十年法律第百十四号法律
(国の交付金)

第三十六条の十二

国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、流行初期医療確保措置に要する費用の八分の三に相当する額を交付する。

e-Gov法令検索で第三十六条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の十二(国の交付金)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条の十一(費用の支弁) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次 第三十六条の十三(流行初期医療確保交付金) →