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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第三十六条の十一 (費用の支弁)
平成十年法律第百十四号
法律
(費用の支弁)
第三十六条の十一
都道府県は、流行初期医療確保措置に要する費用及び流行初期医療確保措置に関する事務の執行に要する費用を支弁する。
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の十一(費用の支弁)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第36条の13
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