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金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 第三十条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成十年法律第百八号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三十条

附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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