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金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 第十四条 (政令への委任)

平成十年法律第百八号法律
(政令への委任)

第十四条

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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