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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第八十九条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成十年法律第百四号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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