条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
› 第二十二条
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第二十二条 (政令への委任)
平成十年法律第百四号
法律
(政令への委任)
第二十二条
この法律に定めるもののほか、この法律に定める登記に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第二十二条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(手数料の納付)
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 目次
第八十九条(その他の経過措置の政令への委任) →