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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第十七条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

平成十年法律第百四号法律
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

第十七条

動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

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