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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第十六条 (行政手続法の適用除外)
平成十年法律第百四号
法律
(行政手続法の適用除外)
第十六条
登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
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