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中央省庁等改革基本法 第六十条 (事務局)

平成十年法律第百三号法律
(事務局)

第六十条

本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。

2事務局に、事務局長その他の職員を置く。

3事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

4事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。

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