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中央省庁等改革基本法 第五条 (新体制への移行目標時期)

平成十年法律第百三号法律
(新体制への移行目標時期)

第五条

政府は、中央省庁等改革の緊要性にかんがみ、遅くともこの法律の施行後五年以内に、できれば平成十三年一月一日を目標として、中央省庁等改革による新たな体制への移行を開始するものとする。

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