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中央省庁等改革基本法 第四十七条 (国の行政組織の整理及び簡素化等)

平成十年法律第百三号法律
(国の行政組織の整理及び簡素化等)

第四十七条

政府は、国の事務及び事業の減量、その運営の効率化並びに府省の編成を推進することにより、次に掲げるところに従い、国の行政組織の整理及び簡素化並びに定員の削減を行うものとする。

  1. 府省の編成の時において、府省の内部部局として置かれる官房及び局の総数をできる限り九十に近い数とすること。
  2. 府省の編成の時において、府省、その外局及び国家公安委員会に置かれる庁の内部部局に置かれる課及びこれに準ずる室の総数(次号において「課等の総数」という。)を千程度とすること。
  3. 府省の編成以後の五年間において、課等の総数について、十分の一程度の削減を行うことを目標とし、できる限り九百に近い数とするよう努めること。
  4. 府省の編成に併せ、行政機関の職員の定員に関する法律を改正するための措置を執るとともに、国の行政機関の職員(法律で定数が定められている特別職の職員及び国際平和協力隊の隊員を除く。)の定員について、十年間で少なくとも十分の一の削減を行うための新たな計画を策定した上、当該計画に沿った削減を進めつつ、郵政公社の設立及び独立行政法人への移行により、その一層の削減を行うこと。

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