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中央省庁等改革基本法 第四十五条 (地方支分部局の整理及び合理化)

平成十年法律第百三号法律
(地方支分部局の整理及び合理化)

第四十五条

政府は、次に掲げる方針に従い、地方支分部局の整理及び合理化のために必要な措置を講ずるものとする。

  1. 社会経済情勢の変化等を踏まえ、地方支分部局の事務及び事業の必要性を見直し、その再配置、統合及び廃止並びにその内部組織及び職員の定員の整理及び合理化その他必要な措置を講ずること。
  2. 府省の編成に併せ、一の府省に置かれ、その管轄区域が一の都府県の区域を超え又は道の区域である地方支分部局は、可能な限り、一の都府県の区域を超える各地方又は道の区域を単位として総合化すること。
  3. 府省の編成に併せ、一の府省に置かれ、その管轄区域が一の都府県の区域である地方支分部局は、管轄区域が当該都府県の区域を超える同種の事務及び事業を行う地方支分部局が存在しない場合には、可能な限り、当該都府県の区域を単位として総合化すること。
  4. 前二号の地方支分部局以外の地方支分部局は、可能な限り、整理すること。
  5. 各府省の地方支分部局がもつ地域の振興、施設の整備等に係る企画立案、調査、助言等を行う機能について、地方公共団体その他地域の必要に応じ、一の都府県の区域を超える各地方又は道の区域の単位ごとに調整する仕組みを整備すること。
  6. 地方支分部局が関与する許可、認可、補助金等の交付の決定その他の処分に係る手続について、できる限り、当該処分に係る府省の長の権限を当該地方支分部局の長に委任し、これらの手続が当該地方支分部局において完結するようにすること。

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