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中央省庁等改革基本法 第三十五条 (造幣事業及び印刷事業)
平成十年法律第百三号
法律
(造幣事業及び印刷事業)
第三十五条
政府は、造幣事業及び印刷事業について、その経営形態の在り方を検討するものとする。
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