条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
中央省庁等改革基本法
› 第三条
中央省庁等改革基本法 第三条 (国の責務)
平成十年法律第百三号
法律
(国の責務)
第三条
国は、
前条
の基本理念にのっとり、中央省庁等改革を推進する責務を有する。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中央省庁等改革基本法第三条(国の責務)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
← 第二条(中央省庁等改革に関する基本理念)
中央省庁等改革基本法 目次
第四条(中央省庁等改革の基本方針) →