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中央省庁等改革基本法 第二十一条 (経済産業省の編成方針)

平成十年法律第百三号法律
(経済産業省の編成方針)

第二十一条

経済産業省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。

  1. 経済構造改革を推進すること。
  2. 産業政策について、次に掲げるところによること。
    1. 個別産業の振興又は産業間の所得再配分を行う施策から撤退し、又はこれを縮小し、市場原理を尊重した施策に移行すること。
    2. 市場における経済取引に係る準則の策定及び整備、工業所有権等の保護、技術開発等の業種横断的な政策に重点化するとともに、円滑な産業構造の転換を推進すること。
  3. 通商政策及び貿易政策について、地域的又は多国間の枠組みによる新たな国際経済秩序の形成に積極的に貢献するとともに、産業に関する国際的な調整のための施策を展開すること。
  4. 中小企業政策について、中小企業の保護又はその団体の支援を行う行政を縮小し、地域の役割を強化するとともに、新規産業の創出のための環境の整備への重点化を図ること。
  5. 地域の経済及び産業を振興する施策について、地域の役割を強化し、国の関与を縮小すること。
  6. エネルギー政策について、次に掲げるところによること。
    1. 省エネルギー及び新エネルギーに関する施策に重点的に取り組むこと。
    2. 事業者に対する需給調整のための規制を大幅に廃止し、又は緩和すること。
    3. 危機管理に係る政策及び環境政策との連携を強化すること。
    4. 原子力の開発及び利用に関し、適切な方向付けを行うこと。
  7. 技術開発について、国が政策的に行う必要がある重要なものへの重点化を図ること。
  8. 経済財政諮問会議における経済全般の運営の基本方針の審議に関し、産業政策、経済構造改革、民間経済の活力の維持及び強化を図る観点から必要な企画立案に参画すること。
  9. 情報通信に関する通商産業省の機能を郵政省との分担を変更しないで引き継ぐこと。
  10. 独占禁止政策を中心とした競争政策については、引き続き公正取引委員会が担うものとし、経済産業省の所管としないこと。
  11. 十一
    大規模プロジェクト等による技術開発について、主として学術研究及び科学技術に関するものは教育科学技術省が担うことを踏まえ、主として商業化及び実用化に向けたものを経済産業省が担うこと。
  12. 十二
    原子力に関する技術開発について、学術研究及び科学技術に関するものは教育科学技術省が担うことを踏まえ、エネルギーとしての利用に関係するものを経済産業省が担うこと。
  13. 十三
    原子力のエネルギーとしての利用に関係する安全の確保のための規制については、一次的には経済産業省が行い、二次的審査は、引き続き、原子力安全委員会が行うこと。
  14. 十四
    産業政策の転換を踏まえ、個別産業の振興を担当する局を整理する等内部組織を見直すこと。

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