(美術館の設置者のあっせん) 第九条 文化庁長官は、必要があると認めるときは、登録美術品公開契約が締結されるよう、登録美術品の所有者に対し、美術館の設置者のあっせんに努めなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗