条文くん法令検索 AIに質問する

美術品の美術館における公開の促進に関する法律 第九条 (美術館の設置者のあっせん)

平成十年法律第九十九号法律
(美術館の設置者のあっせん)

第九条

文化庁長官は、必要があると認めるときは、登録美術品公開契約が締結されるよう、登録美術品の所有者に対し、美術館の設置者のあっせんに努めなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「美術品の美術館における公開の促進に関する法律第九条(美術館の設置者のあっせん)について教えてください」と聞く
← 第八条(契約美術館の設置者の報告等) 美術品の美術館における公開の促進に関する法律 目次 第十条(情報の提供等) →