(情報の提供等) 第十条 文化庁長官は、国民の登録美術品を鑑賞する機会の拡大を図るため、登録美術品の所在に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗