条文くん法令検索 AIに質問する

中心市街地の活性化に関する法律 第六十四条 (情報の提供等)

平成十年法律第九十二号法律
(情報の提供等)

第六十四条

国及び関係地方公共団体は、推進機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中心市街地の活性化に関する法律第六十四条(情報の提供等)について教えてください」と聞く
← 第六十三条(監督等) 中心市街地の活性化に関する法律 目次 第六十五条(大規模小売店舗立地法の特例) →