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中心市街地の活性化に関する法律 第六十四条 (情報の提供等)
平成十年法律第九十二号
法律
(情報の提供等)
第六十四条
国及び関係地方公共団体は、推進機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
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