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中心市街地の活性化に関する法律 第四十四条 (機構の協力業務)

平成十年法律第九十二号法律
(機構の協力業務)

第四十四条

機構は、認定民間中心市街地商業活性化事業者である中小企業者の依頼に応じて、その行う民間中心市街地商業活性化事業(第七条第九項第二号に掲げる事業にあっては、中小小売商業者の経営のためにするものに限る。)に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

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