国及び地方公共団体は、中心市街地共同住宅供給事業の実施のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
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この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。