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中心市街地の活性化に関する法律 第三十二条 (資金の確保等)

平成十年法律第九十二号法律
(資金の確保等)

第三十二条

国及び地方公共団体は、中心市街地共同住宅供給事業の実施のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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