(清算人の登記の変更の登記の添付書面) 第三十一条 清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。2清算人の氏名又は名称及び住所の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗