(清算人の登記の添付書面) 第三十条 総組合員の過半数をもって選任した清算人の登記の申請書には、総組合員の過半数の一致があったことを証する書面及びその者が受任したことを証する書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗