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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第十八条 (政令への委任)

平成十年法律第五十二号法律
(政令への委任)

第十八条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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