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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第十七条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成十年法律第五十二号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第十七条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

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