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人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例) 第十四条 (雑則)

平成九年人事院規則二〇―〇規則
(雑則)

第十四条

この規則に定めるもののほか、任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。

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