第十三条 任期付研究員法第八条第二項の人事院規則で定める日は、次に掲げる日とする。一国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日二勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日三全日にわたり勤務時間法第十六条に定める休暇が承認された日四前三号に掲げるもののほか、全日にわたり勤務しないことにつき特に承認があった日 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗