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人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例) 第十三条

平成九年人事院規則二〇―〇規則

第十三条

任期付研究員法第八条第二項の人事院規則で定める日は、次に掲げる日とする。

  1. 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
  2. 勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日
  3. 全日にわたり勤務時間法第十六条に定める休暇が承認された日
  4. 前三号に掲げるもののほか、全日にわたり勤務しないことにつき特に承認があった日

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