(認可申請手続)
第七十三条
独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「機構等」と総称する。)は、法第百八十八条第一項前段の認可を申請しようとするときは施行規程及び事業計画を、同項後段の認可を申請しようとするときは変更に係る施行規程又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
2前項の認可申請書には、法第百八十八条第三項又は第四項において準用する法第百二十五条の協議の内容を証する書類を添付しなければならない。
独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「機構等」と総称する。)は、法第百八十八条第一項前段の認可を申請しようとするときは施行規程及び事業計画を、同項後段の認可を申請しようとするときは変更に係る施行規程又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
2前項の認可申請書には、法第百八十八条第三項又は第四項において準用する法第百二十五条の協議の内容を証する書類を添付しなければならない。