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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第七十一条 (縦覧手続等を要しない事業計画の変更)
平成九年建設省令第十五号
府省令
(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)
第七十一条
第五十八条の規定は、法第百八十四条の国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更について準用する。
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← 第七十条(公告事項)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 目次
第七十二条(特定事業参加者の負担金の納付) →