(縦覧手続等を要しない規準又は事業計画の変更)
第六十七条
法第百七十二条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更のうち規準に係るものは、事業に要する経費の分担に関する事項の変更以外のものとする。
2第五十八条の規定は、法第百七十二条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更のうち事業計画に係るものについて準用する。
法第百七十二条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更のうち規準に係るものは、事業に要する経費の分担に関する事項の変更以外のものとする。
2第五十八条の規定は、法第百七十二条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更のうち事業計画に係るものについて準用する。