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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則
› 第十七条の二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第十七条の二 (法第二十一条第一項第二号イの国土交通省令で定める金額)
平成九年建設省令第十五号
府省令
(法第二十一条第一項第二号イの国土交通省令で定める金額)
第十七条の二
法第二十一条第一項第二号イの国土交通省令で定める金額は、四十八万七千円とする。
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