(居住安定計画の記載事項) 第十六条 法第十五条第五項第十一号の国土交通省令で定める事項は、所有者が延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部を代替住宅として提供する場合の当該建築物の概要とする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗