条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百三条 (配当機関への通知についての都市再開発法施行規則の準用)

平成九年建設省令第十五号府省令
(配当機関への通知についての都市再開発法施行規則の準用)

第百三条

都市再開発法施行規則第三十二条の三の規定は、令第三十八条第一項において準用する都市再開発法施行令第三十四条第二項の規定により通知すべき事項について準用する。この場合において、同規則第三十二条の三中「令第三十四条第二項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第三十八条第一項において準用する令第三十四条第二項」と、「第三十二条第一項第一号から第四号まで」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第百条第一項第一号から第四号まで」と、「令第二十五条各号」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第九十条各号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第百三条(配当機関への通知についての都市再開発法施行規則の準用)について教えてください」と聞く
← 第百二条(補償金の支払に係る修正率の算定方法) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 目次 第百四条(補償金等払渡通知書等の様式) →