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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百条 (権利変換計画の公告事項等)

平成九年建設省令第十五号府省令
(権利変換計画の公告事項等)

第百条

施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 防災街区整備事業の名称
  2. 施行者の氏名又は名称
  3. 事務所の所在地
  4. 権利変換計画に係る施行地区又は工区に含まれる地域の名称
  5. 権利変換期日
  6. 権利変換計画の認可を受けた年月日

2施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第九十条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 前項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の認可を受けた年月日
  2. 権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容
  3. 権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画について第九十条各号に掲げる軽微な変更をした年月日

3法第二百十九条第一項の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき第九十条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては第一項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。

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