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特定無線局の開設の根本的基準 第三条 (その他の特定無線局)

平成九年郵政省令第七十二号府省令
(その他の特定無線局)

第三条

包括免許に係る二以上の特定無線局であって、前条に規定する特定無線局以外のものは、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

  1. それらの局は、包括免許人以外の者の使用に供するものでないこと。
  2. それらの局を開設する目的及び通信の相手方の選定が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。
  3. それらの局を運用することがそれらの局を使用する事業又は業務の遂行のために必要であって、かつ、それにより公共の福祉を増進することができること。
  4. それらの局を開設する目的及び通信の相手方は、それらの局を使用する事業又は業務の遂行上必要であって、最小限のものであること。
  5. 包括免許を受けようとする者は、それらの局の最大運用数による運用について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。
  6. それらの局を開設する目的を達成するためには、それらの局を開設することが電気通信業務用電気通信施設を利用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。
  7. それらの局を開設する目的を達成するためには、それらの局を開設することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。

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