(電気通信業務を行う特定無線局)
第二条
包括免許に係る二以上の特定無線局であって、電気通信業務を行うことを目的として開設するものは、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
- 一それらの局を開設することによって提供しようとする電気通信役務が、利用者の需要に適合するものであること。
- 二包括免許を受けようとする者は、それらの局の運用(特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあっては、それらの局の最大運用数による運用)による電気通信事業の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。
- 三それらの局を開設する目的を達成するためには、それらの局を開設することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。
- 四それらの局が法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局であるときは、当該特定基地局の開設指針の規定に基づくものであること。
- 五その他それらの局を開設することが電気通信事業の健全な発達と円滑な運営とに寄与すること。