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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第六十二条 (ガス化炉設備の水抜き装置)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(ガス化炉設備の水抜き装置)

第六十二条

ガス化炉設備に属する容器には、水の濃縮を防止し、及び水位を調整するために、水を抜くことができる装置を設けなければならない。

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