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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第六十一条 (蒸気及び給水の遮断)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(蒸気及び給水の遮断)

第六十一条

ガス化炉設備に属する容器の蒸気出口(安全弁からの蒸気出口及び再熱器からの蒸気出口を除く。)は、蒸気の流出を遮断できる構造でなければならない。ただし、他の容器若しくはボイラーと結合された容器以外の容器から発生する蒸気が供給される設備の入口で蒸気の流路を遮断することができる場合における当該容器の蒸気出口又は二個以上の容器若しくはボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを他に供給する場合における当該容器間の蒸気出口にあってはこの限りでない。

2ガス化炉設備に属する容器の給水の入口は、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造でなければならない。ただし、容器ごとに給水装置を設ける場合において、容器に最も近い給水加熱器の出口又は給水装置の出口が、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造である場合における当該容器の給水の入口又は二個以上の容器若しくはボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを他に供給する場合における当該容器間の給水の入口にあってはこの限りでない。

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