(在勤官署の所在地)
第一条
高圧ガス保安法関係手数料令(平成九年政令第二十一号)第四条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該審査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。
高圧ガス保安法関係手数料令(平成九年政令第二十一号)第四条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該審査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。