(危険のおそれのない場合の特則) 第二十条 前二条に規定する基準について、経済産業大臣が供給設備の規模、周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、法第十六条の二第一項の技術上の基準とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗