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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第二十条 (危険のおそれのない場合の特則)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(危険のおそれのない場合の特則)

第二十条

前二条に規定する基準について、経済産業大臣が供給設備の規模、周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、法第十六条の二第一項の技術上の基準とする。

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