条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令 第三条

平成九年厚生省令第六十八号府省令

第三条

改正政令附則第二条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 名称及び代表者の氏名
  2. 当該施設において処理する一般廃棄物の種類
  3. 設置の場所
  4. 処理能力
  5. 処理方式、構造及び設備の概要
  6. 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法
  7. ばいじん及び焼却灰の処分方法

2第一条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令 目次