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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令 第二条

平成九年厚生省令第六十八号府省令

第二条

改正政令附則第二条第三項の規定による届出(同条第二項に規定する特定産業廃棄物焼却施設に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した様式第二号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 当該施設において処理する産業廃棄物の種類
  3. 設置の場所
  4. 処理能力
  5. 処理方式、構造及び設備の概要
  6. 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法
  7. 焼却灰等の処分方法

2前条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。

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