(治験薬概要書)
第八条
治験の依頼をしようとする者は、第五条の試験により得られた資料並びに被験薬の品質、有効性及び安全性に関する情報に基づいて、次に掲げる事項を記載した治験薬概要書を作成しなければならない。
- 一被験薬の化学名又は識別記号
- 二品質、毒性、薬理作用その他の被験薬に関する事項
- 三臨床試験が実施されている場合にあっては、その試験成績に関する事項
2治験の依頼をしようとする者は、被験薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、前項の治験薬概要書を改訂しなければならない。