条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第四十七条 (症例報告書)

平成九年厚生省令第二十八号府省令
(症例報告書)

第四十七条

治験責任医師等は、治験実施計画書に従って正確に症例報告書を作成し、これに氏名を記載しなければならない。

2治験責任医師等は、症例報告書の記載を変更し、又は修正するときは、これにその日付及び氏名を記載しなければならない。

3治験責任医師は、治験分担医師が作成した症例報告書を点検し、内容を確認した上で、これに氏名を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第四十七条(症例報告書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十六条(治験実施計画書からの逸脱) 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 目次 第四十八条(治験中の副作用等報告) →